仕入れにより生じた買掛金等は、自社が仕入先へ支払う債務です。商品等の通常の仕入債務を買掛金、その他の設備・経費の未払いを未払金等とする例がありますが、内容と採用する勘定科目の方針で判断します。請求書が届く前でも債務を認識すべき取引があるため、請求到着だけを管理の開始点にはしません。
支払予定は、受領・検収、発注条件、仕入計上、返品・値引、請求明細、前払・相殺等を照合して作成します。支払日と方法を決め、承認を受け、実行後は銀行の処理結果と会計・債務残高を照合します。
仕入先へ支払予定や差引明細を通知すると、相手も入金消込を行いやすくなります。通知が常に不要ということではありません。また、買手が仕入明細書等を作り、相手の確認を受けて適格請求書等の保存要件を満たす方式もあります。単なる支払通知がすべてその要件を満たすわけではありません。
取適法は2026年1月1日に施行されています。製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託等について、類型と当事者の資本金・従業員基準等で適用を判定します。すべての売買や仕入れに一律適用される法律ではありません。対象の場合、受領等から60日以内かつできる限り短い支払期日や、減額・支払手段等の規制を確認します。