企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則と、それらを説明する注解から成ります。一般原則には、真実性、正規の簿記、資本取引と損益取引の区分、明瞭性、継続性、保守主義、単一性があります。
真実性の原則は、財政状態と経営成績について真実な報告を求めます。そのためには、取引を漏れなく記録する網羅性、証拠と照合できる検証性、帳簿から報告書を規則的に作れる秩序性が必要です。
会計には見積りや一定の選択が含まれます。例えば設備の使用期間を合理的に見積もることと、利益を増やしたいから使用期間を恣意的に延ばすことは違います。認められた方法を適切に適用し、その前提と変更を説明することが必要です。
個別の会計基準がある場合は、その範囲・認識・測定・開示の定めに従います。収益認識や金融商品などを、企業会計原則だけの短い説明で置き換えることはできません。