LESSON 27 / 53

第2節 取引の計上タイミングと資産評価

発生主義と契約に基づく収益認識

読了目安 約4分第3章
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発生主義では、入出金の時点だけでなく、取引の経済的な発生に従って収益や費用を認識します。掛売りは入金前に売上となり、前払いしたサービス料金は利用期間に応じて費用となるなど、現金の動きと損益は一致しません。

収益認識に関する企業会計基準第29号の適用企業は、顧客との契約に基づいて収益を認識します。基本の手順は、①契約を識別、②履行義務を識別、③取引価格を算定、④履行義務へ価格を配分、⑤履行義務の充足に応じて収益を認識、の5ステップです。原則適用は2021年4月1日以後開始年度からです。

履行義務とは、約束した商品やサービスを顧客へ移転する義務です。顧客へ支配が移る一時点で満たす場合と、期間にわたって満たす場合があります。代金の回収可能性は契約の識別等で考慮しますが、「回収が確実になった時」だけを売上の判断基準にはしません。

例えば1年間の同額の月次サービスを提供し、12万円を開始時に受け取るとします。各月のサービスが等しく提供される前提では、受領時は契約負債として扱い、提供する月ごとに1万円ずつ収益にします。商品販売でも、請求書の発行や入金だけで売上時点を決めません。

返品権、値引き、ポイント、複数の約束がある契約では、見込額や配分を検討します。取引を総額表示する本人か、手数料部分を収益にする代理人かも確認します。中小企業の会計枠組みなどでは適用関係が異なるため、契約・基準を先に確かめます。

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改訂版 基準日 2026.10.31

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