最終仕入原価法は、最後の仕入単価に期末数量を掛ける方法です。例えば最後の仕入単価270円、期末数量60個なら16,200円です。法人税上は選定できる評価方法の一つで、一定の場合の法定評価方法にもなりますが、税務上使えることと会計上無条件に使えることは別です。
日本基準では、最終仕入原価法は定められた評価方法の一つとして列挙されていません。期末在庫の大部分を最終価格で取得しており期間損益への弊害がないと考えられる場合や、期末在庫に重要性が乏しい場合等に限って容認されるとされています。全面禁止とするのも、すべての中小企業が自由に使えるとするのも適切ではありません。採用する会計の枠組みと税務を確認します。
売価還元法は、値入率等が類似する品目のグループごとに、期末の売価合計へ原価率を掛けて取得原価を求める方法です。多品種を扱う小売業等で利用されます。売価還元法でも、必要な収益性低下の判定と帳簿価額の切下げを考慮します。
個別法は、個々の商品や資産を区別し、それぞれの取得原価で評価する方法です。個別性の強い製品や高額品等の例に適します。商品の識別・原価記録を対応させることが前提です。
仕入単価だけの単純平均は数量を考慮しないため、通常の平均原価法の代わりとして並列には扱いません。例えば100円を1個、200円を9個購入したとき、単価の単純平均150円では合計1,900円を配分できず、数量加重平均190円が対応します。毎回数量が同じ等の限定条件なら結果が一致する場合はあります。